3種類の遺言書について遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。 遺言は、通常以下の3種類があります。 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認のために、相続人を確認する資料として戸籍をそろえることが必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
公正証書遺言
本人が公証人役場に出向いて (病気などのときは、公証人に出張してもらうこともできます)遺言の内容を公証人に申述し、公証人が証書に申述内容を記載して、本人と証人2人に読み聞かせたり閲覧させます。
本人と証人2人は証書の内容が正確なことを承認して、各自署名・捺印します。
署名・捺印済みの証書は原本が公証役場に保管され、本人には同一内容の正本と謄本が渡されます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされ公証人が作成する公の証書なので、最も確実に遺言を残すことができる
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。
・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない
・公証人の費用が掛かる
・手続きがやや複雑である
・紛失・未発見のおそれがある
上記以外の遺言
以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。