単純承認

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単純承認

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。

単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。

1.相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

2.相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき

3.相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、
相続するという判断は慎重に行なう必要があります。

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